税理士 佐藤英明 事務所

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2026.02.19

千葉市でこれから起業する方へ|個人事業主が押さえておきたい主な税務届出について

個人事業主が押さえておきたい主な税務届出について

千葉市で個人事業を始める際、

「まずは仕事を軌道に乗せることが大事」
と考え、税務関係の届出が後回しになってしまうケースも少なくありません。

しかし、開業時の届出はその後の節税や資金繰り、事務負担にも大きく影響します。
今回は、個人事業主として事業を開始する際に検討すべき主な届出について、少し詳しく整理します。

① 個人事業の開業届出書

個人事業を開始した場合、原則として税務署へ「個人事業の開業届出書」を提出します。

提出しなくてもすぐに罰則があるわけではありませんが、
この届出をしていないと、青色申告の申請などがスムーズに進まない場合があります。

また、開業日をいつにするかによって、

  • 青色申告の申請期限 
  • 消費税の課税事業者判定 
  • 各種助成金や融資申請時の取り扱い 

などにも影響が出ることがあります。

単なる「開始報告」ではなく、
事業のスタートを正式に税務上認識させる重要な書類と考えることが大切です。

② 青色申告承認申請書

青色申告は、個人事業主にとって大きな節税メリットがあります。

一定の帳簿を整備し、電子申告を行うことで
最大65万円の所得控除を受けることが可能です。

ただし、この制度を利用するには、
原則として開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告となり、
控除や繰越控除などの優遇措置を受けられません。

開業初年度は売上が安定しないケースもありますが、
だからこそ税務上の優遇制度は早めに整えておくことが重要です。

③ 青色事業専従者給与に関する届出書

配偶者やご家族に事業を手伝ってもらい、給与を支払う場合、
事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していなければ、
その給与は原則として必要経費に算入できません。

ここで注意したいのは、

  • 支払う金額の妥当性 
  • 実際に従事している実態 
  • 他の控除との関係 

など、単に届出を出せばよいというものではない点です。

家族経営の場合は特に、
事前に制度の仕組みを理解したうえで手続きを行うことが大切です。

④ 給与支払事務所等の開設届出書

従業員や専従者に給与を支払う場合には、
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要になります。

この届出を行うことで、

  • 源泉所得税の納付義務 
  • 年末調整の実施 
  • 法定調書の提出 

といった手続きが発生します。

特に、従業員を雇うタイミングで慌てるケースが多いため、
採用を検討する段階で税務手続きも合わせて確認しておくことが重要です。

⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

給与を支払う場合、源泉所得税は原則として毎月納付します。

しかし、常時雇用する人数が一定以下であれば、
半年に一度の納付にまとめられる特例制度があります。

この特例を利用することで、

  • 毎月の納付手続きの負担軽減 
  • 事務処理の簡素化 
  • 資金繰り管理のしやすさ 

といったメリットが生まれます。

ただし、申請しなければ適用されません。
制度を知らないまま毎月納付している方もいらっしゃいますので、確認しておきたいポイントです。

⑥ 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス制度)

インボイス制度により、取引先から適格請求書の発行を求められるケースが増えています。

登録することで、

  • 自動的に消費税の課税事業者になる 
  • 納税義務が発生し毎年申告が必要になる 

といった影響もあります。

一方で、登録しないことで

  • 取引条件が変わる 
  • 価格交渉に影響する 

といったケースもあります。

業種や取引先の状況によって判断が分かれるため、
単純に「登録する・しない」ではなく、事業全体の見通しを踏まえた検討が必要です。

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