税理士 佐藤英明 事務所

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2026.10.20

相続税の節税対策!生前贈与とは?

 

将来の相続税について、「何か対策できることはないかな?」と考えたことはありませんか? 相続税対策として最もポピュラーで始めやすいのが「生前贈与」です。

今回は、生前贈与の基本と、知っておきたい2つの計算方法について分かりやすく解説します!

そもそも「生前贈与」ってなに?

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を子どもや孫などに無償でプレゼントすることです。あげる人と貰う人の双方が「あげます」「もらいます」と納得することで成り立ちます。

元気なうちに財産を少しずつ移しておけば、将来の相続財産を減らせるため、相続税の節税につながります。

基本のルールとして、1年間(1月1日〜12月31日)に貰った財産の合計が110万円を超えると、贈与税がかかる仕組みになっています。

贈与税の計算方法は2種類!

贈与税の納め方には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの選択肢があります。

  1. 暦年課税 (れきねんかぜい)

一番ポピュラーな方法です。

  • 特徴:毎年110万円までの贈与なら税金がかからず、申告も不要です!110万円を超えた分に対して10〜55%の税金がかかります。
  • 注意点(ルールの変更):亡くなる直前の贈与は、相続税の計算に持ち戻されてしまいます。法改正により、2024年1月以降の贈与からは「亡くなる前7年間」の贈与が持ち戻し(相続財産に加算)の対象となりました。暦年課税の贈与は早めのスタートが肝心です!
  1. 相続時精算課税 (そうぞくじせいさんかぜい)

60歳以上の親・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選べる制度です。

  • 特徴:累計2,500万円までは贈与税がかからず、一気にまとまった財産を渡せます(2,500万円を超えた分は一律20%)。
  • 最新のポイント:2024年の改正により、この制度を選んでも毎年110万円までの基礎控除枠が新設されました!110万円以下なら持ち戻しの対象にもなりません。 ※ただし、一度この制度を選ぶと「暦年課税」に戻せないため、慎重に選ぶ必要があります。

まとめ

生前贈与は、ご家族の状況やタイミングに合わせて賢く使うことで、大きな節税効果を発揮します。 「うちの場合はどっちを選べばいいの?」「いくらずつ贈与するのがベスト?」など、気になることがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!

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